令和6年4月1日、相続登記の申請が法律上の義務となりました。これまで「いつかやればいい」と後回しにされがちだった相続登記ですが、義務化によって放置しておくとペナルティが科される可能性が生じています。この機会に、制度の概要と必要な対応を整理しておきましょう。
そもそも相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。土地や建物を引き継いだ場合、法務局に申請して登記簿の名義を書き換える必要があります。
これまでは、相続登記に期限がなく、申請しなくても罰則がありませんでした。そのため、相続が発生しても登記をしないままにしておくケースが多く、全国各地で「所有者不明土地」が大量に発生する社会問題となっていました。所有者が特定できない土地は、売買や開発ができず、空き家問題や地域の老朽化にもつながるため、国として法整備に踏み切ったのです。
義務化の内容:3年以内に申請が必要
改正不動産登記法により、相続によって不動産を取得した相続人は、相続の開始と不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
また、今回の義務化は過去の相続にも適用されます。令和6年4月1日以前に相続が発生していた場合も、すでに相続登記が済んでいない不動産については、令和9年3月31日までに申請する必要があります。
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化によって事実上のタイムリミットが設けられた形です。
「相続人申告登記」という新制度も
相続人が複数いる場合、遺産分割の話し合いに時間がかかることがあります。そのような場合に備え、「相続人申告登記」という新たな制度が設けられました。
これは、遺産分割が完了していない段階でも、「自分がこの不動産の相続人である」と法務局に申告するだけで、ひとまず義務を履行したとみなされる制度です。申告後に遺産分割が成立した場合は、改めて正式な相続登記を行う必要がありますが、話し合いの間も義務違反にならないよう配慮された仕組みです。
どんな手続きが必要か
相続登記に必要な書類は、大まかに以下のとおりです。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書(相続人間で話し合いがまとまった場合)
相続人全員の印鑑証明書
固定資産税評価証明書
不動産の登記事項証明書
書類の収集だけでも相当な手間がかかりますし、戸籍の読み取りや法務局への申請手続きには専門的な知識が必要です。スムーズに進めるためには、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
放置のリスクは今後さらに高まる
相続登記を放置していると、時間が経つにつれて手続きはより複雑になります。相続人が亡くなることで「数次相続」が発生し、関係者が増えて収拾がつかなくなるケースも少なくありません。
「親が亡くなった後、実家の名義をそのままにしている」「祖父名義の土地がある」という方は、まず現状を確認することから始めてみてください。放置してきた期間が長いほど、早めの対応が肝心です。
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