令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。これまで任意だった相続登記が、法律上の義務となったことをご存じでしょうか。「まだ先でいいか」と後回しにしていると、思わぬペナルティを受ける可能性もあります。今回は、相続登記の義務化について、わかりやすくご説明します。
なぜ義務化されたの?
日本全国に、所有者が不明な土地が増加しています。その主な原因が、相続が発生しても登記をしないまま放置されることでした。所有者不明の土地は、公共事業や災害復旧の妨げになるなど、社会問題となっていました。そこで、この問題を解消するために相続登記の義務化が実現しました。
いつまでに手続きが必要?
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
また、令和6年4月1日より前に相続が発生していた場合も対象です。その場合は、令和9年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
申請しないとどうなる?
正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされないため、早めの対応が大切です。
手続きの流れ
相続登記の手続きは、大きく以下の流れになります。
- 相続人を確定する(戸籍収集)
- 遺産分割協議を行う
- 必要書類を準備する
- 法務局へ申請する
戸籍の収集や書類の準備など、慣れない方には手間のかかる作業も多くあります。
まずはご相談ください
相続登記は、司法書士に依頼することでスムーズに進めることができます。「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。当事務所では、相続に関するご相談を随時承っております。